試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設置に係る試験研究用等原子炉(政令で定める試験研究用等原子炉に該当するものを除く。)の運転計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。
これを変更したときも、同様とする。
ただし、第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、この限りでない。
試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設置に係る試験研究用等原子炉(政令で定める試験研究用等原子炉に該当するものを除く。)の運転計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。
これを変更したときも、同様とする。
ただし、第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、この限りでない。