核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第三条 # 事業の指定

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

製錬の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会指定を受けなければならない。

2項

前項指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号

製錬設備 及びその附属施設(以下「製錬施設」という。)を設置する工場 又は事業所の名称 及び所在地

三 号
製錬施設の位置、構造 及び設備 並びに製錬の方法
四 号
製錬施設の工事計画
五 号
製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項