加工事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置(重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。)を講じなければならない。
一
号
加工施設の保全
二
号
加工設備の操作
三
号
核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵 又は廃棄(運搬 及び廃棄にあつては、加工施設を設置した工場 又は事業所内の運搬 又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。)