核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第二十三条 # 設置の許可

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

発電用原子炉以外の原子炉(以下「試験研究用等原子炉」という。)を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。

2項

前項許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
使用の目的
三 号
試験研究用等原子炉の型式、熱出力 及び基数
四 号

試験研究用等原子炉を設置する工場 又は事業所の名称 及び所在地(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者の工場 又は事業所の名称 及び所在地 並びに試験研究用等原子炉の設置の工事を行う際の船舶の所在地

五 号

s試験研究用等原子炉 及びその附属施設(以下「試験研究用等原子炉施設」という。)の位置、構造 及び設備

六 号
試験研究用等原子炉施設の工事計画
七 号
試験研究用等原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類 及びその年間予定使用量
八 号
使用済燃料の処分の方法
九 号
試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項