核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第二十四条 # 許可の基準

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

原子力規制委員会は、第二十三条第一項許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号

試験研究用等原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。

二 号

その者(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者を含む。)に試験研究用等原子炉を設置するために必要な技術的能力 及び経理的基礎があり、かつ、試験研究用等原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。

三 号

試験研究用等原子炉施設の位置、構造 及び設備が核燃料物質(使用済燃料を含む。第四十三条の三の五第二項第七号を除き、以下同じ。)若しくは核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

四 号

第二十三条第二項第九号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

2項

原子力規制委員会は、第二十三条第一項許可をする場合においては、あらかじめ前項第一号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。