原子力規制委員会は、第二十三条の二第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が前条第一項第一号、第二号(試験研究用等原子炉の運転に係る部分に限る。)、第三号 及び第四号に掲げる事項に適合していると認めるときでなければ、第二十三条の二第一項の許可をしてはならない。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
第二十四条の二
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号
前条第二項の規定は、第二十三条の二第一項の許可に準用する。