核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

この法律において「原子力」とは、原子力基本法第三条第一号に規定する原子力をいう。

2項

この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。

3項

この法律において「核原料物質」とは、原子力基本法第三条第三号に規定する核原料物質をいう。

4項

この法律において「原子炉」とは、原子力基本法第三条第四号に規定する原子炉をいう。

5項

この法律において「発電用原子炉」とは、発電の用に供する原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉以外の試験研究の用に供する原子炉 及び船舶に設置する原子炉を除くものをいう。

6項

この法律において「特定核燃料物質」とは、プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く)、ウラン二三三、ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率を超えるウラン その他の政令で定める核燃料物質をいう。

7項

この法律において「原子力施設」とは、次条第二項第二号に規定する製錬施設、第十三条第二項第二号に規定する加工施設、第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設、第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設、第四十三条の四第二項第二号に規定する使用済燃料貯蔵施設、第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設、第五十一条の二第二項に規定する廃棄物埋設施設 及び同条第三項第二号に規定する廃棄物管理施設 並びに第五十二条第二項第十号に規定する使用施設等をいう。

8項

この法律において「製錬」とは、核原料物質 又は核燃料物質に含まれるウラン 又はトリウムの比率を高めるために、核原料物質 又は核燃料物質を化学的方法により処理することをいう。

9項

この法律において「加工」とは、核燃料物質を原子炉に燃料として使用できる形状 又は組成とするために、これを物理的 又は化学的方法により処理することをいう。

10項

この法律において「再処理」とは、原子炉に燃料として使用した核燃料物質 その他原子核分裂をさせた核燃料物質(以下「使用済燃料」という。)から核燃料物質 その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。

11項

この法律において「原子力規制検査」とは、第六十一条の二の二第一項の規定により、原子力規制委員会が行う検査をいう。

12項

この法律において「国際規制物資」とは、核兵器の不拡散に関する条約第三条1 及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定(以下「保障措置協定」という。)その他日本国政府と一の外国政府(国際機関を含む。)との間の原子力の研究、開発 及び利用に関する国際約束(核兵器の不拡散に関する条約第三条1 及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定の追加議定書(以下単に「追加議定書」という。)を除く。以下単に「国際約束」という。)に基づく保障措置の適用 その他の規制を受ける核原料物質、核燃料物質、原子炉 その他の資材 又は設備をいう。

13項

前項の国際規制物資は、原子力規制委員会が告示する。

14項

この法律において「国際特定活動」とは、追加議定書附属書Ⅰに掲げる活動をいう。