政令で定める第一種廃棄物埋設施設(以下「特定第一種廃棄物埋設施設」という。)又は政令で定める廃棄物管理施設(以下「特定廃棄物管理施設」という。)の設置 又は変更の工事(核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする第一種廃棄物埋設事業者 又は廃棄物管理事業者(第五十一条の二第一項の規定による廃棄物管理の事業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計 及び工事の方法 その他の工事の計画(以下この条 及び次条第二項第一号において「設計 及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
ただし、特定第一種廃棄物埋設施設 若しくは特定廃棄物管理施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合 又は災害 その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。