第一種廃棄物埋設事業者 又は廃棄物管理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、特定第一種廃棄物埋設施設 又は特定廃棄物管理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
ただし、第五十一条の二十四の二第一項 又は第五十一条の二十五第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)における当該認可を受けた計画に係る施設については、この限りでない。
第一種廃棄物埋設事業者 又は廃棄物管理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、特定第一種廃棄物埋設施設 又は特定廃棄物管理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
ただし、第五十一条の二十四の二第一項 又は第五十一条の二十五第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)における当該認可を受けた計画に係る施設については、この限りでない。
前項の検査(次項 及び第五十一条の十八第一項において「定期事業者検査」という。)においては、その特定第一種廃棄物埋設施設 又は特定廃棄物管理施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
第一種廃棄物埋設事業者 又は廃棄物管理事業者は、定期事業者検査が終了したとき その他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。