核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第五十一条の十六 # 保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

第一種廃棄物埋設事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

一 号
廃棄物埋設施設の保全
二 号

廃棄物埋設地の附属施設に係る設備(次条第一項において「附属設備」という。)の操作

三 号

核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬 又は廃棄(廃棄物埋設施設を設置した事業所内の運搬 又は廃棄に限る

2項

第五十一条の二第一項の規定による第二種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者以下「第二種廃棄物埋設事業者」という。)は、次の事項について、核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の放射能の減衰に応じて原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

一 号
廃棄物埋設施設の保全
二 号

核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬 又は廃棄(廃棄物埋設施設を設置した事業所内の運搬 又は廃棄に限る

3項

廃棄物管理事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

一 号
廃棄物管理施設の保全
二 号
廃棄物管理設備の操作
三 号

核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬 又は廃棄(廃棄物管理施設を設置した事業所内の運搬 又は廃棄に限る

4項

廃棄事業者は、廃棄物埋設施設 又は廃棄物管理施設を設置した事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。