第一種廃棄物埋設事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
一
号
三
号
廃棄物埋設施設の保全
二
号
廃棄物埋設地の附属施設に係る設備(次条第一項において「附属設備」という。)の操作
核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬 又は廃棄(廃棄物埋設施設を設置した事業所内の運搬 又は廃棄に限る。)