核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第五十七条の八

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

製錬事業者加工事業者試験研究用等原子炉設置者外国原子力船運航者発電用原子炉設置者使用済燃料貯蔵事業者再処理事業者廃棄事業者 及び使用者旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等 及び旧使用者等を含む。以下「原子力事業者等」という。)並びに核原料物質を使用する者前条第一項第一号 又は第三号に該当する場合を除く第六十一条の二の二第一項 及び第八十一条第二号において同じ。)は、この法律の規定に基づき、原子力の研究、開発 及び利用(第六十一条の二の二第八項 及び第六十二条の二の二において「原子力利用」という。)における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、核原料物質、核燃料物質 及び原子炉による災害の防止 又は特定核燃料物質の防護に関し、原子力施設 若しくは核原料物質の使用に係る施設(以下「原子力施設等」という。)の安全性の向上 又は特定核燃料物質の防護の強化に資する設備 又は機器の設置、原子力施設等についての検査の適正かつ確実な実施、保安教育の充実 その他の必要な措置を講ずる責務を有する。