核燃料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一
号
製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合
二
号
加工事業者が核燃料物質を加工の事業の用に供する場合
三
号
試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者 及び発電用原子炉設置者が核燃料物質を原子炉に燃料として使用する場合
四
号
再処理事業者が核燃料物質を再処理の事業の用に供する場合
五
号
政令で定める種類 及び数量の核燃料物質を使用する場合