使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置 又は変更の工事をする政令で定める核燃料物質の使用施設等について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
第五十五条の二 # 使用前検査等
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号
前項の検査(次項 及び第五十七条第一項において「使用前検査」という。)においては、その使用施設等が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
一
号
二
号
その工事が第五十二条第一項 若しくは前条第一項の許可を受けたところ 又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。
原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前検査についての原子力規制検査により使用施設等が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その使用施設等を使用してはならない。
ただし、使用施設等の一部が滅失し、若しくは損壊した場合 又は災害 その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事を行つた場合 その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。