核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第八十九条 # 主務大臣等

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

第八十五条から第八十七条までにおける主務大臣 及び前条における主務省令は、政令で定める。