第八十五条から第八十七条までにおける主務大臣 及び前条における主務省令は、政令で定める。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
第八十九条 # 主務大臣等
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号