核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第八十八条 # 主務省令への委任

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

前三条の規定の実施のため必要な手続 その他の事項は、主務省令で定める。