国際規制物資を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
使用者が国際規制物資を第五十二条第一項の許可を受けた使用の目的に使用する場合
旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧再処理事業者等 又は旧使用者等が第十二条の七第九項(第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の三の三十五第四項、第五十一条第四項 及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けるまでの間、国際規制物資を使用する場合