原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、国際規制物資を使用している者に対し、国際規制物資の返還 又は譲渡を命ずることができる。
一
号
国際約束が停止され、若しくは廃棄され、又は国際約束の期間が満了したとき。
二
号
国際約束に基づき国際規制物資の供給当事国政府(国際機関を含む。以下同じ。)が購入優先権を行使したとき。