核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六十一条の五 # 変更の届出

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

第六十一条の三第一項許可を受けた者以下「国際規制物資使用者」という。)は、同条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめその旨を原子力規制委員会届け出なければならない。

2項

国際規制物資使用者は、第六十一条の五の三第一項に規定する場合を除き第六十一条の三第二項第一号 又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。