核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六十二条 # 海洋投棄の制限

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

核原料物質 若しくは核燃料物質 又はこれらによつて汚染された物は、海洋投棄をしてはならない。


ただし、人命 又は船舶、航空機 若しくは人工海洋構築物の安全を確保するためやむを得ない場合は、この限りでない。

2項

前項において「海洋投棄」とは、船舶、航空機 若しくは人工海洋構築物から海洋に物を廃棄すること 又は船舶 若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で物を燃焼させることをいう。


ただし、船舶、航空機 若しくは人工海洋構築物から海洋に当該船舶、航空機 若しくは人工海洋構築物 及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を廃棄すること 又は船舶 若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で当該船舶 若しくは人工海洋構築物 及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を燃焼させることを除く