核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六十八条 # 立入検査等

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

原子力規制委員会国土交通大臣 又は都道府県公安委員会は、この法律(原子力規制委員会 又は国土交通大臣にあつては第六十四条第三項各号に掲げる原子力事業者等の区分(同項各号の当該区分にかかわらず、核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号いずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項第六項第八項 及び第九項に規定する者 並びに国際特定活動実施者については原子力規制委員会とする。)に応じ この法律の規定、都道府県公安委員会にあつては第五十九条第六項の規定)の施行に必要な限度において、当該職員都道府県公安委員会にあつては、警察職員)に、原子力事業者等(核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号いずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項第六項第八項 及び第九項に規定する者 並びに国際特定活動実施者を含む。)の事務所 又は工場 若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質 その他の必要な試料を収去させることができる。

2項

原子力規制委員会は、前項の規定による立入検査のほか、第三条第一項第六条第一項第十三条第一項第十六条第一項第十六条の二第一項 及び第二項第二十三条第一項第二十三条の二第一項第二十六条第一項第二十六条の二第一項第二十七条第一項 及び第二項第四十三条の三の五第一項第四十三条の三の八第一項 及び第四項第四十三条の三の九第一項 及び第二項第四十三条の三の十第一項第四十三条の三の三十第一項 及び第三項第四十三条の三の三十一第一項第四十三条の三の三十二第一項第三項 及び第四項第四十三条の四第一項第四十三条の七第一項第四十三条の八第一項 及び第二項第四十三条の二十六の二第一項 及び第三項第四十三条の二十六の三第一項第四十四条第一項第四十四条の四第一項第四十五条第一項 及び第二項第五十一条の二第一項第五十一条の五第一項第五十一条の七第一項 及び第二項第五十二条第一項第五十五条第一項第五十九条第三項 並びに第六十一条の二の二第一項の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、原子力施設の設計 若しくは工事 又は原子力施設の設備の製造を行う者 その他の関係者の事務所 又は工場 若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項

原子力規制委員会は、第一項の規定による立入検査のほか、第六十二条第一項の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、船舶に立ち入り、帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質 その他の必要な試料を収去させることができる。

4項

原子力規制委員会は、第一項の規定による立入検査のほか、追加議定書の定めるところにより国際原子力機関に対して説明を行い、又は第八項の規定による立入検査の実施を確保するために必要な限度において、当該職員に、国際規制物資使用者等の事務所 又は工場 若しくは事業所 その他の場所に立ち入り、帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質 その他の必要な試料を収去させることができる。

5項

前各項の規定により当該職員立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

6項

第一項から第四項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

7項

国際原子力機関の指定する者 又は国際規制物資の供給当事国政府の指定する者は、原子力規制委員会の指定する当該職員 又は第六十一条の二十三の七第二項の規定により保障措置検査を行う保障措置検査員の立会いの下に、国際約束で定める範囲内において、国際規制物資使用者第六十一条の三第一項各号いずれかに該当する場合における当該各号に規定する者 又は同条第五項第六項第八項 若しくは第九項に規定する者の事務所 又は工場 若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類 その他必要な物件を検査し、関係者に質問し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質 その他の必要な試料を収去することができる。

8項

国際原子力機関の指定する者は、前項の規定による立入検査のほか、原子力規制委員会の指定する当該職員政令で定める場合にあつては、原子力規制委員会の指定する当該職員 及び外務大臣の指定する当該職員。第十三項において同じ。)の立会いの下に、追加議定書で定める範囲内において、国際規制物資使用者等の事務所 又は工場 若しくは事業所 その他の場所であつて国際原子力機関が指定するものに立ち入り、帳簿、書類 その他必要な物件を検査し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質 その他の必要な試料を収去することができる。

9項

第五項の規定は、前項の規定により外務大臣の指定する当該職員が立ち会う場合について準用する。

10項

原子力規制委員会は、保障措置協定に基づく保障措置の実施に必要な限度において、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該職員に、国際規制物資を使用している者の工場 又は事業所内において、国際規制物資の移動を監視するために必要な封印をさせ、又は装置を取り付けさせることができる。

11項

原子力規制委員会は、前項の規定による封印 又は装置の取付けのほか、追加議定書に基づく保障措置の実施に必要な限度において、当該職員に、国際規制物資を使用している者の工場 又は事業所 その他の場所内において、国際規制物資 その他の物の移動を監視するために必要な封印をさせ、又は装置を取り付けさせることができる。

12項

国際原子力機関の指定する者は、原子力規制委員会の指定する当該職員 又は第六十一条の二十三の七第二項の規定により保障措置検査を行う保障措置検査員の立会いの下に、保障措置協定で定める範囲内で、国際規制物資を使用している者の工場 又は事業所内において、国際規制物資の移動を監視するために必要な封印をし、又は装置を取り付けることができる。

13項

国際原子力機関の指定する者は、前項の規定による封印 又は装置の取付けのほか、原子力規制委員会の指定する当該職員の立会いの下に、追加議定書で定める範囲内で、国際規制物資を使用している者の工場 又は事業所 その他の場所内において、国際規制物資 その他の物の移動を監視するために必要な封印をし、又は装置を取り付けることができる。

14項

何人も、第十項から前項までの規定によりされた封印 又は取り付けられた装置を、正当な理由がないのに、取り外し、又は毀損してはならない。