核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六十四条の三 # 実施計画

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

特定原子力事業者等は、前条第一項の指定があつたときは、同条第二項の規定により示された事項について実施計画を作成し、同項の規定により示された期限までに原子力規制委員会に提出して、その認可を受けなければならない。

2項

前項の認可を受けた特定原子力事業者等は、その認可を受けた実施計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

3項

原子力規制委員会は、実施計画が核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 若しくは原子炉による災害の防止上十分でないと認めるとき、又は特定核燃料物質の防護上十分でないと認めるときは、前二項の認可をしてはならない。

4項

原子力規制委員会は、核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 若しくは原子炉による災害の防止のため又は特定核燃料物質の防護のため必要があると認めるときは、特定原子力事業者等に対し、実施計画の変更を命ずることができる。

5項

特定原子力事業者等は、実施計画に従つて、特定原子力施設の保安 又は特定核燃料物質の防護のための措置を実施しなければならない。

6項

原子力規制委員会は、特定原子力施設の保安 又は特定核燃料物質の防護のための措置が前項の規定に違反していると認めるとき その他核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 若しくは原子炉による災害の防止上 又は特定核燃料物質の防護上十分でないと認めるときは、特定原子力事業者等に対し、特定原子力施設の保安 又は特定核燃料物質の防護のために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

7項

特定原子力事業者等は、特定原子力施設の保安 又は特定核燃料物質の防護のための措置が実施計画に従つて行われているかどうかについて、実施計画の定めるところにより、原子力規制委員会が行う検査を受けなければならない。

8項

第六十一条の二の二第三項から第五項までの規定は、前項の検査について準用する。


この場合において、

同条第三項
「原子力規制委員会規則で定めるもの」とあるのは、
「原子力規制委員会が定めるもの」と

読み替えるものとする。