核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四十一条 # 原子炉主任技術者免状

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

原子力規制委員会は、次の各号いずれか該当する者に対し、原子炉主任技術者免状を交付する。

一 号
原子力規制委員会の行う原子炉主任技術者試験に合格した者
二 号

原子力規制委員会が、政令で定めるところにより、原子炉に関し前号に掲げる者と同等以上の学識 及び経験を有すると認める者

2項

原子力規制委員会は、次の各号いずれか該当する者に対しては、原子炉主任技術者免状の交付を行わないことができる。

一 号

次項の規定により原子炉主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過していない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

3項

原子力規制委員会は、原子炉主任技術者免状の交付を受けた者がこの法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その原子炉主任技術者免状の返納を命ずることができる。

4項

第一項第一号の原子炉主任技術者試験の課目、受験手続 その他原子炉主任技術者試験の実施細目 並びに原子炉主任技術者免状の交付 及び返納に関する手続は、原子力規制委員会規則で定める。