核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四十三条の七 # 変更の許可及び届出

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

第四十三条の四第一項許可を受けた者以下「使用済燃料貯蔵事業者」という。)は、同条第二項第二号から第四号まで第六号 又は第七号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。


ただし同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2項

使用済燃料貯蔵事業者は、第四十三条の十五第一項に規定する場合を除き第四十三条の四第二項第一号 又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。


同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3項

第四十三条の五の規定は、第一項許可に準用する。