発電用原子炉設置者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置(重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。)を講じなければならない。
一
号
発電用原子炉施設の保全
二
号
発電用原子炉の運転
三
号
核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵 又は廃棄(運搬 及び廃棄にあつては、発電用原子炉施設を設置した工場 又は事業所において行われる運搬 又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。)