核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四十三条の三の六 # 許可の基準

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

原子力規制委員会は、前条第一項許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号

発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。

二 号
その者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力 及び経理的基礎があること。
三 号

その者に重大事故(発電用原子炉の炉心の著しい損傷 その他の原子力規制委員会規則で定める重大な事故をいう。第四十三条の三の二十二第一項 及び第四十三条の三の二十九第二項第二号において同じ。)の発生 及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力 その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。

四 号

発電用原子炉施設の位置、構造 及び設備が核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

五 号

前条第二項第十一号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

2項

前項の場合において、第四十三条の三の三十第一項の規定により型式証明を受けた同項に規定する特定機器の型式の設計は、前項第四号基準技術上の基準に係る部分に限る)に適合しているものとみなす。

3項

原子力規制委員会は、前条第一項許可をする場合においては、あらかじめ第一項第一号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。