発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設置に係る発電用原子炉の運転計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。
これを変更したときも、同様とする。
ただし、第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた発電用原子炉については、この限りでない。
発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設置に係る発電用原子炉の運転計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。
これを変更したときも、同様とする。
ただし、第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた発電用原子炉については、この限りでない。