核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四十三条の五 # 許可の基準

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

原子力規制委員会は、前条第一項許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号

使用済燃料貯蔵施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。

二 号
その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力 及び経理的基礎があること。
三 号

使用済燃料貯蔵施設の位置、構造 及び設備が使用済燃料 又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

四 号

前条第二項第七号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

2項

前項の場合においては、第四十三条の二十六の二第一項の規定により型式証明を受けた同項に規定する特定容器等の型式の設計は、前項第三号の原子力規制委員会規則で定める基準(技術上の基準に係る部分に限る)に適合しているものとみなす。

3項

原子力規制委員会は、前条第一項許可をする場合においては、あらかじめ第一項第一号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。