核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四十三条の八 # 設計及び工事の計画の認可

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

使用済燃料貯蔵施設の設置 又は変更の工事(使用済燃料 又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く)をしようとする使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計 及び工事の方法 その他の工事の計画以下この条 及び次条第二項第一号において「設計 及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会認可を受けなければならない。


ただし、使用済燃料貯蔵施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合 又は災害 その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。

2項

前項認可を受けた者は、当該認可を受けた設計 及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3項

原子力規制委員会は、前二項認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、前二項認可をしなければならない。

一 号

その設計 及び工事の計画が第四十三条の四第一項 若しくは前条第一項の許可を受けたところ 又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。

二 号

使用済燃料貯蔵施設が第四十三条の十の技術上の基準に適合するものであること。

4項

前項の場合においては、第四十三条の二十六の三第一項の規定により指定を受けた型式の同項に規定する型式設計特定容器等は、前項第二号の技術上の基準に適合しているものとみなす。

5項

使用済燃料貯蔵事業者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

6項

第一項認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により設計 及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計 及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計 及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。


ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。