核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四十三条の十九 # 施設の使用の停止等

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵施設の位置、構造 若しくは設備が第四十三条の五第一項第三号の基準に適合していないと認めるとき、使用済燃料貯蔵施設が第四十三条の十の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は使用済燃料貯蔵施設の保全、使用済燃料貯蔵設備の操作 若しくは使用済燃料の運搬 若しくは使用済燃料によつて汚染された物の運搬、貯蔵 若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その使用済燃料貯蔵事業者に対し、当該使用済燃料貯蔵施設使用の停止、改造、修理 又は移転、使用済燃料貯蔵設備の操作の方法の指定 その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2項

原子力規制委員会は、防護措置が前条第二項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。