核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四十三条の十八 # 保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

使用済燃料貯蔵事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

一 号
使用済燃料貯蔵施設の保全
二 号
使用済燃料貯蔵設備の操作
三 号

使用済燃料の運搬(使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われるものに限る次条第一項において同じ。)又は使用済燃料によつて汚染された物の運搬、貯蔵 若しくは廃棄(運搬 及び廃棄にあつては、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われる運搬 又は廃棄に限る同項において同じ。

2項

使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。