核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四条 # 指定の基準

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

原子力規制委員会は、前条第一項指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。

一 号
その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力 及び経理的基礎があること。
二 号
製錬施設の位置、構造 及び設備が核原料物質 又は核燃料物質による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
三 号

前条第二項第五号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。