この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
附 則
平成一一年一二月一七日法律第一五七号
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号
最終編集日 :
2026年 09月01日 03時22分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二十条第二項、第三十三条第二項、第四十六条の七第二項、第五十一条の十四第二項 及び第五十六条の改正規定 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)の施行の日
二
号
第四十三条の十六第二項の改正規定 核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十五号)附則第一条第一号に定める日 又は原子力災害対策特別措置法の施行の日のいずれか遅い日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に改正前の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項 又は第五十六条の三第一項の規定による認可を受けている保安規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までは、改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項 又は第五十六条の三第一項の規定による認可を受けた保安規定とみなす。
一
号
平成十二年九月三十日までに新法第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項 又は第五十六条の三第一項の規定による変更の認可の申請をした場合 それぞれ当該規定による認可 又は認可の拒否のあった日
二
号
前号に掲げる場合以外の場合 平成十二年九月三十日
旧法第十六条の三第一項の規定による検査の合格は、新法第十六条の三第一項の規定による検査の合格とみなす。
この法律の施行の際 現に旧法第十六条の三第一項の規定による検査についてされている申請は、新法第十六条の三第一項の規定による検査についてされた申請とみなす。
# 第三条
この法律の施行の日が核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十号)の施行の日以後である場合には、第六十七条の二の改正規定中「第六十七条の二」とあるのは、「第六十七条の三」とする。