この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
附 則
平成一一年六月一六日法律第七五号
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号
最終編集日 :
2026年 09月01日 03時22分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
目次の改正規定(第四章に係る部分に限る。)、第一条の改正規定(「加工」の下に「、貯蔵」を加える部分に限る。)、第四章の次に一章を加える改正規定、第五十一条の二第一項、第五十七条から第六十一条の二の二まで及び第六十一条の三の改正規定、第六十一条の七の改正規定(「使用している者(」の下に「国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者 及び」を加える部分 及び「使用(」の下に「使用済燃料貯蔵事業者による国際規制物資の貯蔵 及び」を加える部分に限る。)、第六十一条の八第一項の改正規定(「 及び同条第五項」を「 並びに同条第五項 及び第六項」に改める部分に限る。)、第六十一条の二十四、第六十二条第二項、第六十三条 及び第六十四条の改正規定、第六十五条第一項の改正規定(「製錬事業者、加工事業者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分、「、外国原子力船運航者に係る事項については運輸大臣」を削る部分 及び「 又は運輸大臣」の下に「、外国原子力船運航者に係る事項については運輸大臣、使用済燃料貯蔵事業者に係る事項については通商産業大臣」を加える部分に限る。)、同条第二項 及び第三項の改正規定、第六十六条の改正規定(同条第一項中「 及び核原料物質使用者」を「 及び国際特定活動実施者 並びにこれらの者」に改める部分を除く。)、第六十七条第一項の改正規定(「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分に限る。)、同条第二項 及び第六十七条の二の改正規定、第六十八条第一項の改正規定(「 及び同条第五項」を「、同条第五項 及び第六項」に改める部分、「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分 及び「 若しくは同条第五項」を「 若しくは同条第五項 若しくは第六項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第六項の改正規定(「 及び同条第五項」を「 又は同条第五項 若しくは第六項」に改める部分に限る。)、第六十九条の改正規定(同条第二項中「第六十一条の二十一」の下に「、第六十一条の二十三の十六」を加える部分を除く。)、第七十一条の改正規定(同条第二項 及び第三項に係る部分を除く。)、第七十二条の改正規定(同条第二項中「国際規制物資使用者」の下に「 又は国際特定活動実施者」を加える部分を除く。)、第七十五条第一項、第七十七条、第七十八条、第七十九条、第八十条第一号 及び第二号、第八十二条 並びに第八十三条の改正規定 並びに附則第三条の規定 公布の日から起算して一年を経過した日
二
号
附則第四条の規定 公布の日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現にこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第二条第十一項の国際特定活動を行つている者についての新法第六十一条の九の二第一項の規定の適用については、同項中「国際特定活動を開始した日」とあるのは、「核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十五号)の施行の日」とする。
# 第三条
附則第一条第一号に定める日が核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十号)の施行の日以後である場合には、第六十七条の二の改正規定中「第六十七条の二第一項」とあるのは、「第六十七条の三第一項」とする。
附則第一条第一号に定める日が民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百五十一号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間は、新法第四十三条の六第三号中「成年被後見人」とあるのは、「禁治産者」とする。