核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

附 則

平成一六年一二月三日法律第一五五号

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号
最終編集日 : 2026年 09月01日 03時22分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項 及び第三項 並びに第十九条から第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

# 第十八条 @ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定の施行の際 現に旧機構が同条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(第三項において「旧原子炉等規制法」という。)第四十四条第三項の承認を受けている再処理施設において行われる再処理の事業については、次項の規定により機構に係る通則法第十五条第一項の設立委員(次項において「設立委員」という。)が提出する書類に記載されたところにより、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「新原子炉等規制法」という。)第四十四条第一項の指定があったものとみなして、新原子炉等規制法の規定を適用する。
2項
設立委員は、前項の規定の適用を受ける再処理の事業について、新原子炉等規制法第四十四条第一項の指定を申請する場合に必要とされる事項を記載した書類を、前条の規定の施行の日前に、経済産業大臣に提出しなければならない。
3項
前条の規定の施行の際 現に旧原子炉等規制法第四十四条の四第三項の規定による承認についてされている申請については、新原子炉等規制法第四十四条の四第一項の規定による許可についてされた申請とみなす。