この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十三条第二項 及び附則第八条から第十三条までの規定は、電気事業法 及び核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七十八号)附則第一条第二号の政令で定める日から施行する。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
附 則
平成一四年一二月一八日法律第一七九号
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号
最終編集日 :
2026年 09月01日 03時22分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第九条 @ 原子炉等規制法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の原子炉等規制法(以下この条において「旧原子炉等規制法」という。)第十六条の四第一項 若しくは第四項、第二十八条の二第一項 若しくは第四項、第四十六条の二第一項 若しくは第四項、第五十一条の九第一項 若しくは第四項 若しくは第五十五条の三第一項の規定による検査の申請がされた施設の検査 又は旧原子炉等規制法第五十一条の六第二項 若しくは第五十九条の二第二項(旧原子炉等規制法第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認(旧原子炉等規制法第五十九条の二第二項の確認については、旧原子炉等規制法第六十一条の四十二第一項に規定する承認容器による運搬物に係る確認 及び旧原子炉等規制法第六十一条の四十三第一項に規定する運搬方法確認に限る。)の申請がされた措置の確認については、なお従前の例による。
旧原子炉等規制法の規定に基づき旧原子炉等規制法第六十七条第三項に規定する指定検査機関等が行う検査 又は確認の業務に係る処分 又はその不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。
# 第十三条 @ 罰則の適用に関する経過措置
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 政令への委任
附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条 及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。