この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
附 則
平成一四年一二月一八日法律第一七八号
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号
最終編集日 :
2026年 09月01日 03時22分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中電気事業法第百七条の次に二条を加える改正規定 及び第二条中核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律第七十二条の二の次に二条を加える改正規定 平成十五年四月一日