核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

附 則

平成二五年一一月二二日法律第八二号

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号
最終編集日 : 2026年 09月01日 03時22分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十四条 @ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に前条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(これに基づく命令を含む。次項において「旧規制法」という。)の規定により機構がした検査、確認、審査 その他の処分 又は通知 その他の行為は、施行日以後は、同条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(これに基づく命令を含む。次項において「新規制法」という。)の相当規定に基づいて、原子力規制委員会 又は国土交通大臣がした検査、確認、審査 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧規制法の規定により機構に対してされている申請 その他の行為は、新規制法の相当規定に基づいて、原子力規制委員会 又は国土交通大臣に対してされた申請 その他の行為とみなす。

# 第二十三条 @ 調整規定

1項
施行日が原子力規制委員会設置法附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、附則第二十一条(同法附則第十八条の改正規定に限る。)の規定は適用せず、附則第十三条のうち次の表の上欄に掲げる核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の改正規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十六条の五第三項 及び第四項を削る改正規定

第十六条の五第三項 及び第四項を削る。

第十六条の五第三項 及び第四項を削る。

第二十八条第三項を削る。

第二十九条第三項を削る。

第五十一条の十第三項を削る改正規定

第五十一条の十第三項を削る。

第五十一条の十第三項を削る。

第五十五条の二第三項を削る。