核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

附 則

昭和三六年六月一七日法律第一四七号

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号
最終編集日 : 2026年 09月01日 03時22分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に規制法第二十三条第一項の許可を受けている者(同法第三十九条第五項の規定により原子炉設置者とみなされている者を含む。)については、この法律の施行の日から三月間は、第六条の規定は、適用せず、かつ、この法律の規定による改正前の規制法第二十三条第二項第九号に掲げる事項の変更の許可に係る同法の規定 及び同法第七十八条第三号(同法第二十三条第二項第九号に係る部分をいう。)の規定は、なお その効力を有する。その期間内に第七条第一項の承認を申請した場合において、その申請について承認 又は不承認の処分を受けるまでの間も、同様とする。

# 第三条

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の施行後 この法律の規定による改正前の規制法第二十六条第一項(同法第二十三条第二項第九号に係る部分をいう。)の規定がその効力を失う前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。