核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

附 則

昭和五二年一一月二五日法律第八〇号

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号
最終編集日 : 2026年 09月01日 03時22分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)の公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に国際規制物資を使用している者についてのこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の八第一項の規定の適用については、同項中「国際規制物資の使用開始前に」とあるのは、「核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第八十号)の施行の日から三十日以内に」とする。
2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。