この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
附 則
昭和五四年六月二九日法律第五二号
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号
最終編集日 :
2026年 09月01日 03時22分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に動力炉・核燃料開発事業団が設置し、又は設置に着手している再処理施設については、次項の規定により動力炉・核燃料開発事業団が提出する書類に記載されたところにより、この法律の施行の日にこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「新法」という。)第四十四条第三項の承認があつたものとみなして、新法の規定を適用する。
動力炉・核燃料開発事業団は、前項の規定の適用を受ける再処理施設について、新法第四十四条第三項の承認を申請する場合に必要とされる事項を記載した書類を、この法律の施行の日から六十日以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律第四十六条第一項の規定による検査についてされている申請は、新法第四十六条第一項の規定による検査についてされた申請とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。