核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

附 則

昭和六一年五月二七日法律第七三号

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号
最終編集日 : 2026年 09月01日 03時22分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正前の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)の規定による認可 又は検査の合格で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げるこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)の規定による認可 又は検査の合格とみなす。

旧法第十六条の二の規定による認可

新法第十六条の二 及び第十六条の四第二項の規定による認可

旧法第十六条の三第一項の規定による検査の合格

新法第十六条の三第一項 及び第十六条の四第一項 又は第四項の規定による検査の合格

旧法第二十七条の規定による認可

新法第二十七条 及び第二十八条の二第二項の規定による認可

旧法第二十八条第一項の規定による検査の合格

新法第二十八条第一項 及び第二十八条の二第一項 又は第四項の規定による検査の合格

旧法第四十五条の規定による認可

新法第四十五条 及び第四十六条の二第二項の規定による認可

旧法第四十六条第一項の規定による検査の合格

新法第四十六条第一項 及び第四十六条の二第一項 又は第四項の規定による検査の合格

旧法第五十五条の二第一項の規定による検査の合格

新法第五十五条の二第一項 及び第五十五条の三第一項の規定による検査の合格

2項
この法律の施行の際 現に旧法第十六条の二、第二十七条 又は第四十五条の規定による認可についてされている申請は、それぞれ新法第十六条の二 及び第十六条の四第二項、第二十七条 及び第二十八条の二第二項 又は第四十五条 及び第四十六条の二第二項の規定による認可についてされた申請とみなす。
3項
この法律の施行の際 現に旧法第十六条の三第一項、第二十八条第一項、第四十六条第一項 又は第五十五条の二第一項の規定による検査についてされている申請は、それぞれ新法第十六条の三第一項 及び第十六条の四第一項 若しくは第四項、第二十八条第一項 及び第二十八条の二第一項 若しくは第四項、第四十六条第一項 及び第四十六条の二第一項 若しくは第四項 又は第五十五条の二第一項 及び第五十五条の三第一項の規定による検査についてされた申請とみなす。
4項
この法律の施行前に開始された旧法第二十九条第一項 若しくは第四十六条の二第一項の規定による検査 又はこの法律の施行の際 現に申請されている旧法第五十九条の二第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認については、新法第七十五条第一項の規定は、適用しない。
5項
この法律の施行前に旧法第五十九条の二第四項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者が行う当該届出に係る核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬については、なお従前の例による。
6項
この法律の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7項
前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。