この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四十一条第一項 及び第四項 並びに第七十五条第五号 及び第六号の規定は、公布の日から施行する。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
附 則
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号
最終編集日 :
2026年 09月01日 03時22分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に日本原子力研究所が設置している原子炉施設については、第二十七条から第二十九条までの規定は、適用しない。
この法律の施行の際 現に日本原子力研究所が設置している原子炉施設について、日本原子力研究所に第三十七条第一項の規定を適用する場合には、同項中「原子炉の運転開始前に」とあるのは、「 この法律の施行の日から三十日以内に」とする。
# 第六条
この法律の施行の際 現に核燃料物質を所有している者(日本原子力研究所 並びに附則第二条第一項の規定により引き続き製錬の事業を行うことができる者で第三条第一項の指定を受けたもの及び附則第四条第一項の規定により引き続き核燃料物質を使用することができる者で第五十二条第一項の許可を受けたものを除く。)が、総理府令で定めるところにより、その際所有する核燃料物質を原子燃料公社、日本原子力研究所、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者 若しくは使用者に譲り渡し、又はこれらの者がその核燃料物質を譲り受ける場合には、第六十一条の規定は、適用しない。
# 第七条
前五条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。