森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則

# 平成二年農林水産省令第十八号 #

付録第二

分類 府令・省令
カテゴリ   林業

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(C-D/r)×t/U Cは、当該対象森林の面積 Dは、当該森林保健施設の面積 rは、当該対象森林について附録第一の算式により算定される比率 tは、法第六条第一項前段の規定により森林経営計画の認定を受けた者にあっては変更後の当該森林経営計画の期間、同項後段の規定により森林経営計画の認定を受けた者にあっては五年 Uは、当該対象森林の面積に対する各樹種の占有面積の割合に当該樹種の標準伐期齢を乗じて得た数値の総和