法第六条第三項第二号の農林水産省令で定める比率は、付録第一の算式により算定される比率とする。
前項の比率は、対象森林(法第六条第一項に規定する対象森林をいう。以下同じ。)が地勢 その他の条件を考慮して小流域(おおむね五十ヘクタールの面積を有する流域をいう。)別に分けられる場合には、当該小流域ごとに適用する。
法第六条第三項第二号の農林水産省令で定める比率は、付録第一の算式により算定される比率とする。
前項の比率は、対象森林(法第六条第一項に規定する対象森林をいう。以下同じ。)が地勢 その他の条件を考慮して小流域(おおむね五十ヘクタールの面積を有する流域をいう。)別に分けられる場合には、当該小流域ごとに適用する。