森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則

# 平成二年農林水産省令第十八号 #

第二条 # 森林保健施設の総量規制


1項

法第六条第三項第二号の農林水産省令で定める比率は、付録第一の算式により算定される比率とする。

2項

前項の比率は、対象森林(法第六条第一項に規定する対象森林をいう。以下同じ。)が地勢 その他の条件を考慮して小流域(おおむね五十ヘクタールの面積を有する流域をいう。)別に分けられる場合には、当該小流域ごとに適用する。