森林・林業基本法

# 昭和三十九年法律第百六十一号 #

第二十五条 # 林産物の利用の促進

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項
国は、林産物の適切な利用の促進に資するため、林産物の利用の意義に関する知識の普及 及び情報の提供、林産物の新たな需要の開拓、建物 及び工作物における木材の使用の促進 その他必要な施策を講ずるものとする。