森林・林業基本法

# 昭和三十九年法律第百六十一号 #

第十七条 # 都市と山村の交流等

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項
国は、国民の森林 及び林業に対する理解と関心を深めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため、都市と山村との間の交流の促進、公衆の保健 又は教育のための森林の利用の促進 その他必要な施策を講ずるものとする。