国は、森林の適正な保全を図るため、土地の形質の変更 その他の森林の保全に著しい支障を及ぼすおそれがある行為に関し、その支障を防止するために必要な規制、災害による土砂の崩壊の防止 及びその復旧のための森林土木事業の推進、森林病害虫の駆除 及びそのまん延の防止 その他必要な施策を講ずるものとする。
森林・林業基本法
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昭和三十九年法律第百六十一号
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第十三条 # 森林の保全の確保
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正