森林・林業基本法

# 昭和三十九年法律第百六十一号 #

第十二条 # 森林の整備の推進

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項
国は、森林の適正な整備を推進するため、地域の特性に応じた造林、保育 及び伐採の計画的な推進、これらの森林の施業を効率的に行うための林道の整備、優良種苗の確保 その他必要な施策を講ずるものとする。
2項

前項に定めるもののほか、国は、森林所有者等による計画的かつ一体的な森林の施業の実施が特に重要であることにかんがみ、その実施に不可欠な森林の現況の調査 その他の地域における活動を確保するための支援を行うものとする。