国は、森林の適正な整備 及び保全を図るためには、森林所有者等が山村地域に生活することが重要であることにかんがみ、地域特産物の生産 及び販売等を通じた産業の振興による就業機会の増大、生活環境の整備 その他の山村地域における定住の促進に必要な施策を講ずるものとする。
森林・林業基本法
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昭和三十九年法律第百六十一号
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第十五条 # 山村地域における定住の促進
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正