森林・林業基本法

# 昭和三十九年法律第百六十一号 #

第十八条 # 国際的な協調及び貢献

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項
国は、森林の有する多面的機能の持続的な発揮を国際的協調の下で促進することの重要性にかんがみ、森林の整備 及び保全に関する準則等の整備に向けた取組のための国際的な連携、開発途上地域に対する技術協力 及び資金協力 その他の国際協力の推進に努めるものとする。